償却資産税.comとは。

償却資産税.comは、賃貸マンション・賃貸オフィスビルを所有されている経営者の方や経理担当役員の方、利回りが回らなくなっている不動産を所有されている方々、不動産ファンドのご担当者様などに是非ご覧頂きたいと思います。

固定資産税の概要

固定資産税は、土地・家屋・償却資産に対して課税されます。

 

このうち、土地/家屋は登記簿で市区町村が把握できますが、償却資産は各事業者が申告することにより、償却資産を把握し課税します。

 

賦課期日は毎年1月1日現在にこれらの資産を所有する方です。

 

税額は課税標準に税率を乗じて計算します。

標準税率は1.4%。

 

課税標準は評価額を元に特例や減免を勘案して算出します。


減額の余地はあるのか?

ここでは償却資産について述べさせていただきます。

 

結論からいいますと、

 

どの物件であれ「減額される余地は十分にある」

 

ということになります。

 

減額されても手間の割には、それほど減額されないケースもあります。

 

償却資産については申告する事により、地方公共団体が試算の存在を把握し、課税します。その申告が誤っているケースが多いのです。

 

次のケースに該当される方は一度ご検討ください。

 

・償却資産の申告について深刻に考えていなかった

・会計事務所にまかせっきり

・経理の担当者にまかせっきり

・新築でマンションやビルを建てた

・マンションやビルの取得価額は数億円規模「以上」である

 

還付に至るまでの手順

まずは、メールにて還付の余地について検討したい旨、ご連絡ください。

 (メールのフォームはこちら)     還付金額の見積もりは無料です!!

 

弊社から必要書類のご連絡をさせていただきます。

 

 

資料到着後、還付の可能性についてご連絡させていただきます。

 

 

発注の是非についてご検討ください。

 

 

発注頂き、着手金をお振り込み頂きます。

 

 

ご入金を確認させていただきます。

 

 

追加で詳しい資料をお預かりさせていただきます。

 

 

弊社にて地方公共団体とやり取りをいたします。

 

 

還付通知書が通知されます。

 

 

銀行口座に還付が実行されます。

費用につきまして

着手金   100,000円(税抜)

成功報酬 還付金額×20%(税抜)

(還付金額が1000万円を超える場合には超える部分の金額については10%)

 

平成16年度還付 300万円

平成17年度還付 300万円

平成18年度還付 300万円

平成19年度還付 300万円

平成20年度還付 300万円

還付金額計   1500万円

 

1000万円×20%+(1500万円−1000万円)×10%

=250万円=成功報酬

 

固定資産税/償却資産税 blog

20

6月

2010

過誤納返還金交付要綱。

○龍ケ崎市税等過誤納返還金交付要綱(還付期間10年間、利率年7.3%)
http://ex-ilis01.city.ryugasaki.ibaraki.jp/reiki_int/reiki_honbun/e0090250001.html

○守谷市税等過誤納返還金取扱要綱(還付期間10年間、証明できれば無制限、利率年5.0%)
http://www.city.moriya.ibaraki.jp/reiki/reiki_honbun/e0840170001.html

○室戸市固定資産税に係る返還金交付要綱(還付期間15年間、利率年5.0%)
http://www.city.muroto.kochi.jp/reiki_int/reiki_honbun/o3030162001.html

続きを読む 0 コメント

20

6月

2010

固定資産税の過納金で最高裁が注目判決

不服申立手続きを経ない国家賠償請求の是非が争点となった訴訟で、最高裁は納税者の請求を棄却した原判決を破棄し、名古屋高裁に差し戻す判決を行った(平成22年6月3日判決言渡 平成21年(受)1338)。

 

また補足意見としても注目の意見が。

 

取消を経ないで課税額を損害とする国家賠償請求を認めた場合の立証責任の問題について、課税処分の取消訴訟においては、課税主体である課税当局側に立証責任がある事に対し、国家賠償訴訟においては、違法性を積極的に根拠づける事実については納税者側に立証責任があるとしており、注目される

 

税務研究会『週刊税務通信No.3118』 3ページ目(平成22年6月14日)

続きを読む 0 コメント

08

6月

2010

テスト

今後、固定資産税や償却資産税に関する話題について記述していく。

続きを読む 0 コメント

サイト名:償却資産税.com

運営:あさの会計

近畿税理士会所属 税理士 浅野直人(asano naoto) (登録番号112916号) 
所在地 〒560-0011 大阪府豊中市上野西1-8-17-エルパティオコイデ203

電話 06-6850-1560  ファクス 050-3488-2817

Facebookページはこちら